最終確認日

役員報酬や従業員給与が変動した場合に、社会保険料を正しく計算するために提出する。 報酬変更があった月から3か月間の平均報酬で「標準報酬月額」を再設定。

年金事務所(会社所在地を管轄する事務所)に提出する。提出期限は報酬の変動があった月から3ヶ月以内。

提出期限を過ぎてから年金事務所に提出しに行ったが受理してもらえた。(2ヶ月の遅刻)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

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