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産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業制度とは別に取得できる制度。

  • この休業中、対象者は出生時育児休業給付金を受け取ることができる。
  • 子1人につき、2回まで利用できる
  • 原則として子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで
  • 休業開始予定日の2週間前まで(労使協定を締結している場合は最大1か月前まで)に事業主に申出。
  • 2回に分割して取得する場合、1回目の休業の申出の際に、まとめて申し出る必要がある。
  • 休業中でも労使協定を締結することで就業可能

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  • 夫の育休について調査する(2026年4月)
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