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育児休業とは、子どもを養育する労働者が、原則として子どもが1歳になるまでの期間、従業員が仕事を離れて育児に専念するために法律に基づいて休業できる制度。

  • 男性・女性問わず取得可能
  • 産後パパ育休とは別のものである。
  • 対象となる子が1歳に達する(1歳の誕生日の前日)まで
  • 原則2回まで分割取得可能
  • 休業中は原則就業不可
  • 原則休業開始予定日の1ヶ月前までに申請する
  • 原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
  • 労使協定で勤続1年未満は対象外となるかもしれない。

内部リンク

  • 夫の育休について調査する(2026年4月)
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