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個人事業主が引越しで納税地が変わるときに必要な手続きについて

どうも。個人事業主の Reo です。

私事ですが、2025年25週(6月week4)に結婚しました。いぇい。 そして、2025年38週(9月week3)には引っ越しもしました。いぇい。

ということで、個人事業主が結婚・引越しをしたときにした手続きについて書いていこうと思います。

状況

自分の状況は次のとおりです。

  • 個人事業主
  • 開業済み
  • 青色申告をしている
  • インボイス制度には登録していない
  • 改姓をした
  • 引越しをして納税地が変わった

改姓後の手続き

まず、結婚により名字が変わった後の手続きについてです。

これは、特に何も必要ありません。

結婚などで苗字が変わった場合も、開業届の変更は原則として不要です。確定申告の際に、新しい苗字で申告します。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/change/#content2-3

とはいえ、結婚後は口座名義なども全て変わるため、税金の引き落とし口座などは変更が必要です。こちらはマイナポータルからサクッと行いました。

住所変更後の手続き

続いて住所変更後に必要な手続きについてです。

必要なことは「個人事業の開業届出・廃業届出」を「引越し前の住所を管轄する税務署」へ提出することです。

[提出先] 納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

この提出先が引越し前の管轄の税務署なのか、引越し後の管轄の税務署なのかが情報が錯綜していて難しかったです。最初に参考にしていたのが間違えていたので余計...ちなみにfreee弥生Money Foward変更前(引越し前) の住所に提出と書かれていました。

間違いやすいポイントは、納税地を記載する箇所です。納税地には移転前の住所を記載し、書面中段の「新増設、移転後の所在地」に新しい住所を記載しますのでご注意ください。

https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/kaigyotodoke-jushohenko/#anc-04

個人事業主が事務所などの引越しをして納税地が変更となった場合は、開業届の所定の欄に新しい事務所の住所を記載し、変更前の住所を管轄する税務署へ提出します。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/change/#content2-3

開業届の書き方は次のページを参考に書きました。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書は必要?

2023年1月1日以降は税法が変わり、基本的には不要となったようです。

以前は納税地の変更に際して「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が求められましたが、2023年1月1日以降は、原則として提出が不要となりました。変更内容は、次回の確定申告書に新住所を記載することで税務署に伝わります。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/change/#content2-3

国税庁のページにも次のように記載があります。

納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所または居所を有する方がその住所地または居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、居所地または事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合 確定申告書に、異動または変更後の納税地を記載することで変更されます。
ただし、年の途中で納税地の異動または変更する意思があるときは、左記申出書を異動後の納税地の税務署に提出することができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

ということで私は開業届のみを提出しました。

青色申告承認申請書は再度提出が必要?

自信ないが!不要と信じて出してません!

この税理士さんの言葉を信じます。あんまり情報自体が出てこないので...。

『青色申告承認申請書』は一度提出していたら引っ越しの際に再度提出はしなくて大丈夫です。

https://ashi-tax.com/news/2038/

e-Tax ソフトで開業届を提出する

開業届は、「e-Tax ソフト(ダウンロード版)」でしか提出ができません。(結構調べたけどなさそうでした)

e-Tax ソフト(Web) 版は使ったことがありますが、e-Tax ソフト(ダウンロード版)は使ったことがなく苦戦しました。

macOS では利用できないため、Windows 環境で実行する必要があります。

必要なもの

  • Windows PC
  • ICカードリーダー

ICカードリーダーは利用者識別番号があれば不要です。自分はマイナンバーカードから情報取得したので、ICカードリーダーを利用しました。(QRコードログインはできません)

環境

  • Windows 11

手順

e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)より、e-Taxソフトをダウンロードしていきます。

  1. ルート証明書等のインストール
  2. 信頼済みサイト及びポップアップブロックの許可サイトへの登録
  3. e-Taxソフトのダウンロード
  4. e-taxソフトを開き、税目プログラムのインストール(申請 > 所得税を選択)

1,2 は問題なくインストールできましたが、3でめちゃめちゃハマりました。

e-Taxソフトが新しいソフトウェアのインストールを構成中ですで固まってしまう

数時間はまりましたが、以下の記事のセーフモードでPCを起動した状態でのインストールで無事にインストールできました。

【最新版】etax インストールが終わらない方の完全ガイド

互換性モードでの実行だけではインストールできず、セーフモードでの実行で成功しました。

ためしたこと

一応公式のQ&Aはこのページです。 e-Taxソフトのインストール時に「e-Taxソフトが新しいソフトウェアのインストールを構成中です。」というメッセージが出たまま止まってしまいました。どうすればいいですか。

わかる人いるのか...?と思ってしまいます。セーフモードでインストールできたということは「常駐アプリケーション(セキュリティソフト等)がインストールを妨げている」という Answer で正しくはあったのかもしれませんが...

試したことは次のとおりです。

セーフモードでやらないとダメなのやばいだろと思って一回無視した記事でまさか救われるなんて思っても見ませんでした。ありがとうございました。

セーフモード+互換性モード(Windows Vista を選択)での実行で成功しました。

e-taxソフトを開き、税目プログラムのインストールは、セーフモードでなくても実行できました。これは何のおかげだったのかはわかりません。でも良かった...

JPKI のインストール

マイナンバーカードリーダーをただ接続しただけでは、マイナンバーカードの読み取りができず、利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)もインストールしました。

これも互換性モードでの実行をしないとうまくいきませんでした。(自分は Windows 8 を選択して実行することでインストールできました)

e-Taxソフトを管理者権限で実行する

JPKI でマイナンバーカードが無事に認識された後も、e-TaxソフトではJPKI をインストールしてくださいの表記が消えませんでした。

これは、e-Taxソフトを管理者権限で実行することで解決しました。

何段階トラップがあるんだ...

e-Taxソフトで開業届を作って提出する

ようやく e-Taxソフトが使えるようになりました。

個人事業の開業・廃業等届出書」をe-Taxで提出する流れを参考に、ここは特にハマらずにできました。嘘です、管轄を間違えてめちゃ調査しました。引越し前の管轄の税務署 です。

そのまま e-Tax ソフトでなんとか無事に提出しました。

おわりに

絶対に税務署に直接行った方が楽だぞ...!と思ったけど、引越し前の管轄の税務署に行かないといけないなら、かなり辛いですね。郵送するのが一番かもしれないです。

恐ろしいのが、自分はセーフモードでできたと思っていますが、実は32bitのJava環境を用意するのも必須事項の可能性が否めないことです。いやー怖い。

普段はMac民なので、Windows 環境のスクショを撮ってMacまで移動させてまで記事を書くのが大変だったのでスクショすらないですが、参考になれば幸いです。

これは、e-Taxソフトが無事にインストールできた喜びで撮った写真(直どり)

個人事業主が引越しをした場合に必要な手続き-1759306853329

いやーよかったです。無事開業。これからも頑張るぞい!

参考

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